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2014.03.19

国外財産調書の提出はお済みですか?(初回の期限は平成26年3月17日でした)

日本において「国外財産調書制度(H25.9.17のブログ参照)」が導入され、平成26年3月17日は、国外財産調書制度の導入後初の提出期限でした。

 

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 (タイ)

 この「国外財産調書」の提出義務がある者は、その年の12月31日において、その所有する国外にある動産若しくは不動産、預貯金、貸付金債権、社債若しくは株式、集団投資信託、特許権、著作権、貴金属類などの国外財産の価額の合計額が5千万円を超える日本の居住者(非永住者の方を除きます)の方です。該当者の方、提出はお済みでしょうか?

 

たとえ、この国外財産調書の提出がなくても、課税当局は国外財産に関する情報入手手段を持っています。国内金融機関から、「国外送金等調書」の提出を受けているのはその一つです。国内金融機関は、100万円を超える国外への送金及び国外からの送金を受領した場合に、課税当局に報告しています。

 

また、金融機関は、国外財産から生じる利子、配当、株式等の譲渡の対価等も課税当局に報告しています。

 

さらに課税当局は、重要な案件について、国内で入手できる情報だけでは事実関係を充分に解明できなければ、二国間の租税条約などの規定に基づく情報交換を実施して、必要な情報を入手できます。

 

国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。

 

一方、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)において、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

 

さらに、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、原則として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されますので注意が必要です。

 

平成26年2月8日の日経新聞の記事によると、G20(日米欧など主要20カ国・地域)は、本年2月に各国の税務当局が口座情報をオンラインで共有する仕組みを作ることに合意し、平成27年末までの導入を目指しているということです。当該海外の口座情報の共有化が実現すれば、各国課税当局の連携により、国際的課税回避の動きに少し歯止めがかかるものと思われます。

 

以上

 

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