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2014.04.02

非居住者に支給する役員報酬に係る源泉徴収

1年以上の予定で海外勤務をする者は、日本の税法上、出国の翌日より非居住者に該当することになります。当初1年以上の予定で出国したが、やむを得ず1年以内に帰国した場合にも、その海外勤務期間中は非居住者として扱われます。

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非居住者は、その非居住者期間中、国内源泉所得のみに課税されます。出国後に支給する国内払い給与のうち国外勤務期間に係るものは国外源泉所得に該当するため、原則として、源泉徴収の対象にはなりません。

 

しかし、その海外勤務者が内国法人の役員である場合は、注意が必要です。内国法人の役員に支給する役員報酬は、所得税法上、すべて国内源泉所得とみなされ源泉徴収の対象となるからです。ただし、その役員が海外において内国法人の使用人として常時勤務を行う場合に該当すると認められるときには、日本勤務期間に係る部分を除き、国内源泉所得とはされません。

 

なお、日本で課税された役員報酬は、さらに、勤務地国である外国の税法に従って課税されることがあります。このように日本と勤務地国との間で二重課税が生じたときは、外国税額控除などの方法により二重課税が解消される場合がありますので、事前に勤務地国の税法や適用される租税条約を調べることが望まれます。

(Y.M.)

以上

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