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2014.07.28

【連結納税/第1回】連結納税ブログスタート

 今月から「連結納税」についてのコラムがスタートしました。連結納税に関する様々なことを書いて行き、これを読んでくださる皆さんに、連結納税を少しでも身近な制度にしていただければと思います。

 

【創設とその背景】

 連結納税は平成14年税制改正で創設されました。平成1412月には282グループ(親・子合わせて3,891社)が適用申請していますが、平成24年度には1,243グループ(親・子合わせて10,531社)が適用しており、グループ単位では約4.4倍増加しています。
この年度の全法人数は2535,272社なので0.41%の法人が連結納税を適用していることになります。
 平成22年税制改正で「グループ法人税制」が創設されたのと同時に、連結納税制度の適用緩和化がされたことも、増加の要因だと思われます。
 連結納税が創設された背景には、近年企業グループを一体として経営が行われていることから、税制面でもグループ法人は一体として課税したほうが実態に即しており、また、企業の組織再編成の促進、国際競争力の維持・強化、経済構造改革に資すると考えられたからです。

 

【計算の概要】

 連結納税は、100%の支配関係のある法人を「1つの法人」として、法人税を計算する制度です。簡単にいえば、全社の所得を合算(通算)して、その所得に法人税率を乗じて納付税額を計算する、という方法です。
 グループの中には、赤字の法人もあるかもしれません。その場合には、黒字の法人の所得と相殺できるので、法人税額の圧縮が図られます。
 また、試験研究費控除などの税額控除は、法人税額が算出されてこその税優遇制度ですが、いくら多額の試験研究費があったとしても、赤字で税額が算出されなければ、適用もできません。連結納税の場合には、試験研究費がある法人が赤字でも、グループ全体で黒字となり法人税額が算出されれば、適用を受けることができます。
 このように「所得及び法人税額の圧縮」「(単体では適用できなかった)税額控除制度の適用可能」が最大の利点になります。
 計算方法は、1法人の所得及び法人税額を計算する「単体納税」をベースとしています。そのなかで、「単体納税」と同様の計算をする項目と、「連結納税」独自の計算をする項目があります。

 

【自身の体験】

 実務で、初めて連結納税と出会ったのは約9年前です。ある企業様の法人税の修正申告書を作成することになりました。その企業様は顧問先ではなかったため、とりあえず、国税局から是正を受けた個所を修正した申告書を作成する、という仕事でした。急な依頼であったため、連結納税用のソフトを用意する時間もなく、「ありあわせ」の申告書でした。たとえば、「貸倒引当金」(別表11-1)は単体も連結も同じ別表のため、単体用の法人税申告ソフトで計算、「所得や利益積立金」(別表42521))はexcelで作成、そのほか、欠損金(別表72)や連結確定申告書、個別帰属額の届出書などは、国税庁のHPから入手し手書きで作成しました。
 現在は、もちろん連結納税用のソフトを使用して税計算していますので、手計算なんてとんでもないと思いますが、あのときの経験があったからこそ、連結納税に親しみを感じることができたのだと思います。

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