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2014.08.19

海外勤務者と特定口座

証券会社を通した上場株式等の譲渡について個人投資家の確定申告に関する手続きの軽減を一つの目的とした「特定口座」制度が、平成15年1月からスタートしました。個人投資家が証券会社に「特定口座」を開設した場合には、証券会社が、その特定口座内における上場株式等の譲渡損益の計算をし「特定口座年間取引報告書」を作成してくれるので、個人投資家は、確定申告が必要となった際、その「特定口座年間取引報告書」を添付することで簡易に申告できることになります。

 

この「特定口座」制度を利用できるのは、日本の居住者(又は日本国内に恒久的施設を有する非居住者)に限られます。「特定口座」は租税特別措置法に定められている制度であることから、一般的には、所得税法上に規定される居住者がその対象であると考えられます。

 

なお、「特定口座」の利用者が海外勤務により非居住者となった場合には、証券会社に対して「特定口座廃止届出書」を提出したものとみなされ、原則、その「特定口座」は廃止されます。これにより、海外勤務期間中は、「特定口座」での上場株式等の売買はできないことになります。

 

また、海外勤務による出国前及び帰国後に、「特定口座」を開設している証券会社に対して、所定の手続きをすれば、帰国後、再び当該「特定口座」において上場株式等の譲渡を行うことができます。したがって、海外勤務で非居住者になる可能性がある場合には、証券会社に問い合わせて、必要な手続きについて確認することをお勧めします。なお、証券会社に海外勤務のことを事前通知しなくても、郵便物が届かない等により所在不明となった場合には、その「特定口座」がロックされ上場株式等の売買ができなくなる可能性があるので注意が必要です。

(Y.M.)

以上

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