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2013.07.26

海外赴任の際の住民税の負担は?

「日本に居住していた者が、出国により賦課期日(翌年1月1日)現在において日本に住所を有していない場合においては、個人の住民税の納税義務を有しない。」とされています。

個人の住民税では、前年の所得に対して課税する前年所得課税主義が採用されていて、海外赴任のため出国することにより日本に住所を有しなくなる場合には、その出国の日の属する年の翌年以降は、原則、住民税が課税されないことになります。
したがって、年末に近い時期に1年以上の期間の海外赴任が決まった場合には、その年の12月31日までに出国すれば、その出国年の所得に係る住民税の負担を免れることができます。当然、住民税の負担関係だけで出国日の決定はしないと思います。しかし、わずかな違いで住民税の負担をしなくてもよいとなれば一考の余地はあります。

日本に住所を有しているか否かは、税法上、市区町村への住民登録の有無では判断できません。その海外赴任する者の海外赴任期間、赴任目的、赴任中の居住の状況、生計を一にする家族の状況等により実質的に判断すべきこととされています。市区町村においては、一般的には、会社から提出される「給与支払報告書」により判断します。したがって、会社の給与担当者は、給与支払報告書に「海外勤務」と記入し勤務先や勤務期間を付記する必要があります。

なお、個人の住民税は、所得に比例して課される所得割と一律に課される均等割からなっています。日本に住所を有していない者が賦課期日現在において日本に家屋敷を有している場合には、均等割だけは課税されることになります。(Y.M.)

以上





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