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2013.08.13

海外赴任から帰国後に支払われる賞与・退職

無事3年間の海外赴任を終えて帰国し、日本法人から海外勤務期間に係る賞与をもらった場合、その賞与について赴任地国で課税関係が生ずる可能性があります。これは、帰国後は赴任地国の非居住者に該当し、その非居住者については、多くの国で国内源泉所得につき課税されるケースがあるからです。

帰国後支払われる海外勤務期間に係る賞与については、一般的には、その役務提供地国である赴任地国の国内源泉所得に該当することになります。一方、当該賞与は、当然、日本においても課税されるので、結果として赴任地国と日本との間で二重課税となります。このような場合には、日本の所得税の確定申告において外国税額控除を適用することにより二重課税を排除することができます。

では、帰国後の賞与について赴任地国で申告納税するのを忘れてしまい、その支払いから5年経過後に赴任地国の税務調査により指摘を受けて納税することになった場合はどうでしょう?この場合も赴任地国と日本との間で二重課税となりますが、残念ながら、この場合は日本において外国税額控除が適用できず二重課税を排除することができないことがあります。これは、日本の外国税額控除制度にはその適用について制限期間(3年間)があるため、外国税額の納付が確定したときにはすでに外国税額控除の控除限度枠が存在せず控除できなくなる可能性があるからです。

なお、帰国後受け取る退職金についても、賞与と同様、退職金の計算期間のうち海外赴任期間に係る部分は赴任地国の国内源泉所得として、その赴任地国で課税される場合があるので要注意です。たとえ、帰国した日から長期間経過したのち退職する場合でも、原則的には、赴任地国における国内源泉所得について課税関係が生じると考えられるからです。(Y.M.)

以上





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