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2019.02.08

【訂正版発表】インドネシア・移転価格文書添付義務化について

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2月1日付掲載ブログ「2018年度法人所得税税務申告書に同年の移転価格文書を添付して提出することになりました」
でご案内しておりました当該規則について、訂正版が新たに発表されました。
 

1月23日付公布の租税総局長規則・PER-02/PJ/2019(下記 2月1日付掲載 参照)において「移転価格文書添付の義務化」が発表されましたが、

その後、当該規則の訂正版(Distribusi II Nomor PER-02/PJ/2019)が新たに発表されました。

移転価格文書の添付要件については削除され、移転価格文書の取り扱いについては従来同様PMK-213号に沿うことでよいこととなりました。

 

従いまして、法人税申告書に添付が要求される移転価格関連文書としては、

マスターファイルおよびローカルファイル・・・概要を記載する法人税付表

国別報告書・・・届出書の提出受領書

となります。


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2月1日付掲載

租税総局長規則(PER-02/PJ/2019)が1月23日付で公布され、法人所得税税務申告書に移転価格文書を添付して提出する旨の規定がされました。

これにより、2018年度法人所得税申告書と同年の移転価格文書とを同時に提出することが必要となります。

法人税務所得税申告書(1771 Form)に添付して提出が必要な書類が規定されており、その中に移転価格文書についても添付して提出する旨の記載があります。

現時点ではこの他に詳細な記載は無く、既存の移転価格文書化規則であるPMK-213号の記載内容とも一貫性のない変更になっていることなどもあり、今後、詳細な規定の公表が待たれることとなると思われます。

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以 上

2019年2月8日

 
 

本ブログは、朝日ネットワークスインドネシア(PT. Asahi Network Indonesia)の原稿提供により掲載しております。

朝日税理士法人は、朝日ネットワークスインドネシア(株)、朝日ネットワークス(フィリピン)(株)、朝日ネットワークス(タイランド)(株)と連携し、移転価格文書化等、各種国際税務サービスを提供しております。

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