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2017.07.10

移転価格文書-ローカルファイルとは?

海外子会社や親会社を通じてグローバルにビジネスを展開している中堅企業の皆様は、「移転価格文書化」や「ローカルファイル」と言った言葉をお聞きになったことがあるのではないでしょうか?「うちは規模が大きくないので関係ない」、「あれは海外子会社等との取引規模が大きい(50億円以上)企業だけの問題じゃないか?」と何も対策を立てていない方が多いのですが、例えば海外子会社との取引金額がそれほど大きくない場合でも、ローカルファイルに相当する書類を作成して、それを当局に提出しなくてはならない場合があるのです。今回は、このローカルファイル、または、それに相当する書類の作成義務を見て行きましょう。

 

日本の移転価格文書化制度

 

日本では、平成28年度の税制改正において、原則として、①国別報告事項、②マスターファイル、③ローカルファイルの3つの移転価格文書の提出、または、作成・保存が義務化され、「移転価格文書化制度」が再整備されました。このうち、①国別報告事項と②マスターファイルは、平成28年4月1日以後に開始する会計年度において、直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グループは提出が免除されています。ただし、マスターファイルはグループ事業の全体像の把握を可能にするためのものであり、例え連結売上高が1000億円未満であっても、経営管理上は、それを作成しておくことをお奨めします。

 

一方でローカルファイルは、平成29年4月1日以後に開始する会計年度における海外子会社等との「前期の取引金額(受払合計)」が50億円以上(ロイヤルティなど無形資産取引の場合は3億円以上)の場合、確定申告書の提出期限までに作成し(これを「同時文書化」と言います)、原則として、7年間保存する義務があります。この同時文書化義務がある場合には、税務調査において求めがあった場合、税務調査官が指定する45日以内の期日までにそれを提出する必要があります。

 

ローカルファイルとは?

 

 ここでローカルファイルとは、その税法上の正式名称を、「独立企業間価格算定に必要と認めら書類」と言います。それは、14種類ほどの書類から構成されますが、大きく分けると、「海外子会社との取引の内容を記載した書類」と、「海外子会社との取引に係る独立企業間価格を算定するための書類」の2つに分類できます。内容は税法に規定がありますが、今年(2016年)の6月に、国税庁よりローカルファイルの例示集が公表されています。そこでは、各書類の説明と必要な情報の例、準備する書類、などが掲載されていますので、参考になります。

 

独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)作成にあたっての例示集(平成28年6月国税庁)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/takokuseki_00.pdf

 

ところで、「うちは取引金額が50億円未満だから・・・」という同時文書化義務がない場合でも、税務調査において、税務調査官がそれを必要と認めた場合、調査官が指定する60日以内の期日までにローカルファイルに相当する書類を当局に提出する必要があります。ローカルファイル、または、それに相当する書類が指定された日までに税務当局に提出されない場合には、税務調査官は推定課税、または、同業者調査をすることが可能になります。推定課税、同業者調査に基づく課税が行われた場合、納税者の反論は難しく、多額の所得更正を受けるリスクがあることは、前回のブログで述べたとおりです。たとえ、ローカルファイルの同時文書化義務がなくても、海外子会社等との取引が重要と考えられるような会社では、ローカルファイルを予め準備しておいて、税務調査の時に、それを指定期限内に提出できるようにしておくことが望まれます。

以上

 

【初掲載】

ウェブサイト 「イノベーションズアイ」 コラム 中堅企業にも求められる移転価格税制対応」シリーズ第2回 2016年12月2日】

 

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