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2013.11.15

海外勤務者の一時帰国旅費の会社負担

海外勤務者が休日を利用して日本に一時帰国する旅費を会社が負担した場合は、原則として、会社からその海外勤務者に対して給与を支給したものとみなされることになります。これは、個人的な費用を会社が負担するものであり、海外勤務者に対する給与の補填として支給されるものと考えられるからです。

 

一方、国税庁の昭和50年直法6-1通達では、日本において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品については、その休暇帰国はその者の労働環境の特殊性に対する配慮に基づくものであることに顧み、一定の条件のもと、帯同家族の分も含めて強いて課税しないこととされています。同通達は、日本に派遣された外国人駐在員にかかるものではありますが、以下のような条件をすべて満たす場合には、海外勤務者の一時帰国旅費の会社負担額についても同様に給与として扱われることはないものと思われます。

 

 ・海外勤務予定期間が1年以上であること

 ・就業規則等に定めがあること

 ・おおむね1年以上の期間を経過するごとの休暇のための帰国旅費であること

 ・海外勤務地と日本との往復に要する経済的かつ合理的と認められる運賃等であること

 

なお、1年以上の予定で海外において勤務する場合は税法上の非居住者に該当し、内国法人の従業員であり、かつ、海外勤務期間中に日本での勤務がないかぎり、そもそもその者の給与は非課税となります。しかし、日本での勤務期間がある場合は、日本において給与として課税されることがあるので注意が必要です。また、勤務地国によっては、海外勤務者の一時帰国旅費の会社負担額を給与として扱う可能性があるので、勤務地国の税法も確認すべきといえます。

  (Y.M)

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