2025.12.23
<2025年12月>社団・財団通信_「公益法人の新たな仕組み⑥(外部理事・外部監事の選任について)」
2025年4月に改正公益認定法が施行されたことに伴い、公益法人は外部理事および外部監事の設置が義務付けられました。これは、法人内部の透明性向上とガバナンス(統治体制)強化等を目的とした重要な制度改革の一つです。
【ポイント】
【1】外部理事・外部監事の導入趣旨について
【2】公益法人の外部理事・外部監事とは
【3】外部理事の適用除外となる小規模の基準
【4】制度開始時の経過措置
【1】 外部理事・外部監事の導入趣旨について
外部理事・外部監事の導入趣旨は、法人運営が内輪の者だけで行われることによる法人の私物化の防止(ガバナンス強化)と、独立した視点からの助言や提案による理事会運営の活性化です。万が一、選任が遅れた場合や不適切な候補者を選任した場合に法人はガバナンス体制が不十分とみなされ、最悪の場合には公益認定が取り消されるリスクが生じます。
【2】公益法人の外部理事・外部監事とは
外部理事の要件とは、公益法人の理事のうち最低1人以上を現在及び過去10年間でその法人または子法人において業務執行理事、使用人でなかった者等とすることです。
外部監事の要件とは、公益法人の監事のうち最低1人以上を現在及び過去10年間でその法人または子法人において理事、使用人でなかった者等とすることです。
【3】 外部理事の適用除外となる小規模法人の基準
外部理事の要件については、最終事業年度の収益の額及び費用・損失の額がいずれも3,000万円未満である小規模法人についてはその要件が不要とされております。なお、外部監事についてはこうした適用除外要件がないためご注意ください。
【4】 制度開始時の経過措置
外部理事・外部監事の要件は、改正認定法の施行開始時において在任している全ての理事(外部監事の場合は監事)の任期が満了する日の翌日までに充足する必要があります。
【外部理事と外部監事について 】

ホームページ https://www.koeki-info.go.jp/commissions/t9uq63w19e.html より抜粋
以 上
(公益法人チーム)


