グループ通算制度簡易試算(無料)サービス

グループ通算制度を適用した場合の簡易試算を承ります。
グループ企業の所得通算、単体納税では適用できなかった税額控除制度の適用可能性など、グループ通算制度にご興味のある法人様は多いと思われます。
しかし、1度適用すると原則やめることができない、制度自体が難しいなどの理由で、躊躇されるケースが多くみられます。
朝日税理士法人のグループ通算簡易試算サービスで、グループ通算制度の効果がどのくらいあるかぜひお試しください。現在の申告内容(単体納税)に、グループ通算制度を適用した場合の所得金額、税額控除、税額はいくらになるのかシミュレーションをします。
今まで適用できなかった試験研究費控除等の税額控除が適用できるかもしれません。

「グループ通算制度ブログ」も掲載しています!

グループ通算制度とは

完全支配関係(100% 直接・間接)にある親法人とその子法人を1つのグループとして所得の通算・一定の税額調整を行い、各法人ごとに法人税の申告・納付を行う制度です。

どのように計算するのか

グループ通算制度のメリット・デメリット

グループ通算制度には、メリットとデメリットの両側面があるため、導入には慎重な検討が必要です。

項 目 内 容

メリット

法人税の軽減を図ることができる グループ全体で所得を計算するため、所得がマイナスの法人がある場合、プラスの法人と通算される。
グループ内での資金移動 計算された法人税は、「国へ納付する分」と「グループ間で受け・払いをする分(通算税効果額)」に分かれる。
※通算税効果額の実施は任意
税額控除の適用 単体納税では所得がマイナスのため適用できなかった税額控除(試験研究費控除など)が適用できる可能性がある。

デメリット

適用をやめることができない 1度適用すると、やむを得ない事情があると認められる場合を除き、取りやめることができない。
通算開始・加入前の欠損金の切捨て 一定の要件を満たさない場合、通算制度前の欠損金は切捨てられる。
中小法人税制不適用 グループ内に1社でも資本金が1億円超の法人がある場合、多くの項目でグループ全体が「大法人」とされる(法人税率、留保金課税、貸倒引当金、交際費など)。
開始・加入前の資産の評価換え 開始・加入前に一定の資産につき時価評価換えを行わなければならない。また通算前に生じた特定資産譲渡等損失等について通算後に損金算入制限がされる。

税額控除の適用

試験研究費控除は、法人税額が算出されなければ適用ができません。試験研究を行っており毎年費用は出ても、所得がマイナスにつき法人税額が算出されないため、税額控除の適用ができないというケースが多く見受けられます。
グループ通算制度ではグループ内で所得・法人税額が算出されれば、試験研究費控除等を適用できる可能性がアップします。

具体的な計算を確認

実際の計算を、簡単な数値を使って確認します。

その1 税額控除がないケース

税額控除がないケース
税額控除がないケース

(法人税の納付)
親法人:3,248千円 子法人A:1,392千円 子法人B:0円

(通算税効果額)※任意
親法人:12,992千円を子法人Bへ支払います
子法人A:5,568千円を子法人Bへ支払います
子法人B:12,992千円を親法人より、5,568円千円を子法人Aより、合計18,560千円をグループの法人より受取ります

<グループ通算制度適用の効果>
グループ内での損益通算を行うことができ、納付法人税額が減少されました。
任意ですが、「通算税効果額」の受払を行えば子法人Bへの貸付金とならずに資金提供を行うことができます。なお、精算方法は上記以外に親法人を通じて行うこともあります。

その2 試験研究費控除を適用するケース

子法人Aは試験研究を行う会社として設立されました(試験研究費は8,000千円)。

試験研究費控除を適用するケース
試験研究費控除を適用するケース

<グループ通算制度適用の効果>
グループ内での調整計算を行うことができ、納付法人税額が減少されました。
「税額控除がないケース」同様、任意で「通算税効果額」の受払を行うこともできます。
なお、精算の方法は上記以外にも親法人を通じて行うこともあります。

簡易計算までの手順

  • グループ通算の対象となる全法人の、直近の法人税申告書コピー等を提出していただきます。
  • 別途「グループ一覧シート」に必要事項を記入していただきます。
  • 試験研究費控除等、現状で所得がマイナスのため適用できない制度の適用可否は、別途「対象となる税額控除制度の別表シート」に必要事項を記入していただきます。
  • 1~3の情報をもとに、グループ通算簡易試算を実施いたします。
  • 「試算結果」等をメールにてお知らせいたします(ご希望があればご説明をいたします)。
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【各社の単体納税と連結納税の比較】

親子 法人名 単体納税(現在) 連結納税
所得 法人税及び地方法人税 翌期繰越欠損金 所得 法人税及び地方法人税 グループ間受取額・支払額 翌期繰越欠損金
親法人 70,000 16,380 0 70,000 16,380 11,700 0
子1 子法人A 30,000 7,020 0 30,000 7,020 7,020 0
子2 子法人B △80,000 0 △80,000 △80,000 △18,720 △18,720 0
グループ合計 23,400 20,000 4,680 0 0

【全体の単体納税と連結納税の比較】

単体納税 ① 連結納税 ② 差額 ①-② コメント
グループ所得 20,000 連結納税を適用することにより所得が通算されました。
連結法人税及び地方法人税 23,400 4,680 18,720 連結納税を適用することにより納付法人税及び地方法人税が減少されました。
連結法人税個別帰属額の受払 18,720 連結納税を適用することにより個別帰属額合計18,720千円は、グループ内資金として留保されます。
グループ翌期繰越欠損金額 0 連結納税を適用することによりグループ全体で所得が通算されました。
単体納税では子法人Bの所得が繰越欠損金となり、その結果期限切れ欠損金を増加させることとなります。
連結納税を適用することにより、期限切れ欠損金の増加を防ぐことができます。

留意事項

  • 試算は法人税及び地方法人税に限定いたします(事業税・住民税は試算対象外)。
  • ご提出いただいた申告書コピーその他情報は、試算終了後に弊社にて処分いたします。書面でいただいた資料につき返却ご希望の場合には、着払いの宅急便にてお送りいたします。
  • ご提示いただいた条件が事実と異なる場合または不足している場合には、試算結果が誤る可能性がございます。
  • 簡易試算結果は参考数値のため、実際のグループ通算制度導入については、ご依頼者様にて判断をお願いいたします。
  • 簡易試算は無料となりますが、それ以外のご相談、導入支援等は別途契約が必要となります(有料)。
  • 試算をするうえで知りえたすべての情報について、試算終了後においても第三者に開示・漏洩はいたしません(事前に秘密保持等の覚書を締結いたします)。
  • 試算をお受けする社数は、一グループにつき最大10社までとさせていただきます。
  • 都合により試算結果までに時間を要する場合がございます。
  • 勝手ながら、会計事務所等の同業者様はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

まずは、下記までメールにてお問い合わせください。

「朝日税理士法人 グループ通算制度担当あて」
e-mail: grouptsusan-info@asahitax.jp