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2026.06.30

<2026年6月>社団・財団通信_「公益法人の新たな仕組み⑫(財務諸表に対する注記とは③) 」

  前回に引き続き令和6年公益法人会計基準のうち、本号では財務諸表の一つである活動計算書の注記内容についてご紹介します。
【ポイント】
【1】財源区分別内訳
【2】会計区分および事業区分別内訳
【3】事業費・管理費の形態別区分

【1】 財源区分別内訳

 旧正味財産増減計算書の一般正味財産と指定正味財産の区分表示の代替として、それぞれの財源区分別の収益と費用の内訳情報を注記します。原則として指定純資産から一般純資産への振替は行いません。

【2】会計区分および事業区分別内訳

 旧正味財産増減計算書に相当するもので、認定法の改正によって義務化された区分経理に対応するため、活動計算書の会計区分・事業区分別に経常収益額、経常費用額等を記載します。経常収益に各会計に共通した受取会費や受取寄付金を含む場合には、その適切性の確認のため脚注に配賦基準も記載します。

【3】事業費・管理費の形態別区分

 旧認定法の正味財産増減計算書の形態別表示に相当するものであり、定期提出書類の別表Fを代替するものです。複数の会計に共通した費用がある場合には、各会計への配賦額と配賦基準を記載します。

財源区分別内訳

会計区分別および事業区分別内訳

以 上

(公益法人チーム)

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