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2026.07.22

<2026年7月>社団・財団通信_「公益法人の新たな仕組み⑬(附属明細書とは)」

 前回に引き続き令和6年公益法人会計基準のうち、本号では財務諸表の一つである附属明細書についてご紹介します。
【ポイント】
【1】附属明細書
【2】内容および記載事項

【1】 附属明細書

 附属明細書は、当該事業年度における貸借対照表および活動計算書に係る事項を表示するものとして一般法第123条等に定められたことで、令和6年会計基準にも規定されています。

【2】内容および記載事項

一般法規則33条等において、附属明細書の記載項目が定められています。

① 「有形固定資産および無形固定資産の明細」

 重要な増減がある場合には、その理由、資産の種類の具体的な内容および金額の脚注をすることに注意する必要があります。

② 「使途拘束資産の明細」

 公益目的保有財産、法人活動保有財産、公益充実資金などの資金の名称や帳簿価額の増減を記載します。

③ 「引当金の明細」

 当期増加額と当期減少額は相殺せずにそれぞれ総額で記載します。当期減少額のうち、「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、その理由を脚注することになります。

④ 「財務規律適合性に係る明細」

 財務規律への適合状況など公益法人が開示すべき数値や計算の明細を記載します。具体的には、中期的収支均衡、公益目的事業比率、予備財産、公益充実資金、特定費用準備資金、資産取得資金の数値等を記載します。

⑤ その他貸借対照表および活動計算書の内容を補足する重要な事項

財務規律適合性に関する明細

中期的収支均衡に関する数値およびその計算明細
(収益事業等から利益額を50%繰入のケース)

出所:内閣府公益認定等委員会「公益法人会計基準の運用指針」(令和6年12月)

以 上

(公益法人チーム)

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