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2020.03.26

【速報・タイ】新型コロナウィルス(COVID19)対策に関連するアップデート

新型ウィルスのパンデミック対策として、3月26日より非常事態宣言が発効されています。

これによる経済的な影響の救済策として、新たに法令等が発令される予定です。

現時点ではドラフト段階のため、最終的に変更の可能性はございますが、以下が検討されていますのでお知らせいたします。

ー税務申告関連ー

ー2019年度個人確定申告(PND.90/91)の期限延長ー
例年3月末が申告期限のところ6月30日までに延長されていましたが、さらに8月31日まで再延長されます

ー2019年度法人税申告書(PND.50)の申告期限延長ー
2020年4月から8月の間に本来の申告期限を迎える法人について、8月31日まで期限が延長される予定です。2019年11月期から2020年3月期の間の決算事業年度が該当します

ー2020年度中間法人税申告書(PND.51)の申告期限延長ー
2020年7月から9月の間に本来の申告期限を迎える法人について、9月30日まで期限が延長される予定です。2020年11月期から2021年1月期の間の決算事業年度が該当します

ー源泉税申告の申告期限延長ー
月次の源泉税申告につき、申告期限が1ヶ月延長となる予定です

ーVAT申告の申告期限延長ー
月次のVAT申告につき、申告期限が1ヶ月延長となる予定です

ー源泉税率の引下げー
2020年4月から9月の間にサービス料の支払いを行う場合、現行3%の源泉税率が1.5%へ引下げられる予定です

ー月次社会保険関連ー

ー社会保険料率の引下げー

2020年3月から5月の社会保険料につき、以下の引下げが承認されました 。

 会社負担 :(現行)5% → (引下げ後)4%

 従業員負担:(現行)5% → (引下げ後)1%

3月分の申告時点では5%で申告し、過払分を還付申請することになるのか、次月以降で調整をしていくのか詳細は未定です 。

ー社会保険料納付期限延長ー

2020年3月から5月の社会保険料申告期限の3ヶ月延長が予定されています 。

 2020年3月分 申告期限4月15日が7月15日へ

 2020年4月分 申告期限5月15日が8月15日へ

 2020年5月分 申告期限6月15日が9月15日へ

ー休業補償関連ー

ー政府命令による休業ー

政府の命令により臨時的に全部もしくは一部休業の必要がある場合、No work No Payの原則により、従業員への給与の支給は不要となります。国の救済策として、60日を上限として従業員賃金(上限15,000バーツ/月)の補償が検討されています。これに該当する場合、雇用主が以下の社会保険事務所のウェブサイトフォームより申請することになります
https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit3.html
(タイ語のみ)

ー(参考)会社の判断による休業ー
上記に該当しないものの、今回の事態を受けて会社として休業を選択する場合、従業員への給与は全額支給しなければなりませんが、労働者保護法75条の規定により、3営業日前までに従業員及びLabour inspection officialへの通知を行うことで、75%以上の賃金支給とすることができます(ただし、慎重な手続きが必要)。

現時点でまだ法制化されておりませんので、最終的に変更される可能性がございます。

ご不明な点やご質問等がございましたら、ASAHI Networks (Thailand) Co., Ltd.までお気軽にお問い合わせくださいませ。

本ブログは、タイ認定会計事務所―朝日ネットワークス(タイランド)株式会社(ASAHI Networks(Thailand) Co., Ltd)の原稿提供により掲載しております。2020年3月26日

 朝日税理士法人は、朝日ネットワークスインドネシア(株)、朝日ネットワークス(フィリピン)(株)、朝日ネットワークス(タイランド)(株)と連携し、移転価格文書化等各種国際税務サービスを提供しております。
国際税務サービスについてご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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