2024.07.17
【中国】中国駐在員に対する退職一時金問題について
連載コラム「日本・ASIAだより」
が掲載されました。
往来制限解除もすっかり定着し、駐在員の皆様も忙しく中国で業務に励んでおられると思います。
このような中、中国駐在中に日本本社の定年(役職定年も含む)を迎え、日本本社から退職一時金を受ける方も増えて参りました。
この場合、当該退職一時金に対する中国個人所得税が問題となります。特に退職一時金は一般に多額で、且つ日本の所得税控除額も大きいため、中国で申告納税すると税負担が大きくなるのでは、との疑問がわきます。
実はこの課税関係は非常に複雑であるため、今回これを整理・解説したいと思います。
*朝日税理士法人グループ「朝日ネットワークス」HPへ移動します。
朝日税理士法人(東京本部)、朝日ネットワークスは朝日税理士法人グループとして、日本企業の海外進出・海外企業の日本進出をお手伝いしています。
移転価格文書化支援、外国税額控除制度活用に係るコンサルティング、タックスヘイブン対策税制等に係るコンサルティング、海外駐在員に係る税務など各種国際税務サービスを提供しております。



