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2014.04.01

タイの付加価値税(VAT)②-税務手続の概要(タイの税金)

タイ政府は、本年3月18日、1月22日より続いた非常事態宣言の解除を決定し、翌日の19日に適用を解除しました。近頃では、市内の交通は平常に戻っています。しかし、財務省財政政策室は今年のタイ経済成長見通しを3・1%から2・6%に下方修正し、「新政権誕生が第3四半期にずれ込むようだと経済成長はさらに落ち込む」とアナウンスしており、景気への影響が顕著になってきました。

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さて、今回は前回に引続き、タイの付加価値税(VAT)についてご説明しましょう。

 

前回、タイのVATの課税対象はタイ国内における物品の販売やサービスの提供及び輸入であること、税率は10%(時限立法により2014年9月30日まで7%に軽減)であること、納税義務者は物品やサービスの提供を継続的に行う事業者で、年間1.8百万バーツの収入がある者であることなどをご説明しました。

 

今回は、タイの付加価値税(VAT)に係る税務手続の概要について簡単にご説明します。

 

タイのVATに係る大まかな流れは以下のとおりです。

 47_MJ11国際税務ブログ図表【タイの付加価値税②】

すなわち、物品の販売等・サービスの提供を行った際は、売上タックス・インボイスの発行、売上VAT の集計を行います。一方、物品の購入・サービスの享受を行った際は、売上タックス・インボイスの受領、仕入VATの集計を行います。

そしてこれらの集計値を基に、毎月末、月次のVAT申告書(Phor Phol 30:PP30)を作成します。

売上VATが仕入VATより大きいときは、VAT申告書をタイの税務当局である歳入局に提出・納税を行います。納税額は、売上VATから仕入VATを引いた額です。

売上VATが仕入VATより小さいときは、VAT申告書を歳入局に提出し、マイナス額は通常、翌月に繰越します。還付請求も可能ですが、税務調査を受ける必要がありますので、通常はマイナス額の繰越しが選択されます。

次回は、タイ付加価値税のインボイス方式についてご説明致します。

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