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2014.04.15

タイの付加価値税(VAT)④-タックス・インボイスの発行と受領(タイの税金)

前回、タイの付加価値税は「インボイス方式」を採用していることをご説明しました。

 

この方式では、納税義務者3月25日付のブログ参照)は物品の販売やサービスの提供の際、売上タックス・インボイスを発行する必要があります。

 

また、仕入控除のためには、物品の購入やサービスの享受の際、仕入等に係るタックス・インボイスを受領する必要があります。よって、納税義務の無い店などから購入等を行った場合は仕入控除ができないことにご注意下さい。

 

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≪売上タックス・インボイスの発行≫

 

物品の販売やサービスの提供の際には、常に、その種類、販売商品や提供サービスの価格などを詳しく記したタックス・インボイスを発行しなければなりません。

 

タイ歳入法ではタックス・インボイスを発行する時点(課税点といいます)が次のように定められています

1.物品の販売

物品の出荷

物品の所有権の移転

対価の受領

タックス・インボイスの発行

*例えば、納品が先で請求が後になる場合においても、納品時にタックス・インボイスを発行する必要があることに留意が必要です。

2.サービスの提供

対価の受領

サービスの使用

タックス・インボイスの発行

 

≪仕入等に係るタックス・インボイスの受領≫

 

相手先から発行されるタックス・インボイスは税金還付請求のための証拠書類となりますので、タックス・インボイスとしての記載要件が整っていることを確認する必要があります。ただし、輸入についてのタックス・インボイスは、以下のように領収書が代用されます。

 

項目

タックス・インボイスとして

代用される証拠書類

タイへの物品の輸入

通関時に関税局が発行した領収書

タイへのサービスの輸入

(日本の親会社に支払うロイヤルティや技術指導料、タイで使用する機械の国外における修理費用等)

該当するVATの納税時(送金月の翌月7日までに通常のVAT申告とは別の申告書を使い行います)に歳入局が発行した領収書

 

◆タックスインボイスの原則的記載要件 

 

a. 「Tax Invoice」の明記
b. 発行者(売り手)の名称、住所、納税者番号(Tax ID)
c. 相手方(買い手)の名称及び住所、(2014年より)Tax ID
d. 「Tax Invoice」の番号とあれば冊ナンバー
e. 物品、サービスの内容や種類、数量、金額
f. 上記に係るVATの金額(別建て表示)
g. 「Tax Invoice」の発行年月日

(上記記載事項は、すべてタイ語、タイ通貨、及びタイ数字、もしくはアラビア数字によるものとする。)

 

 

 

以上、タイの付加価値税について4回にわたりご説明しました。

 

 

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