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2014.08.15

国外で支払われる給与や賞与の源泉徴収

所得税法第212条一項において、「非居住者に対し国内において給与や賞与で国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。」と規定されています。具体的には、以下のような給与や賞与の支払いをした場合などがこの規定の対象となります。

 

①    出国後に支払う賞与で、その計算期間に国内勤務期間が含まれる場合

②    非居住者期間中に支払う月給で、当該月に一時帰国により国内勤務をした期間がある場合

 

なお、給与や賞与の計算期間の中途で非居住者に該当することになった者に対して支払う給与や賞与について、その計算期間が1か月以下であるものは、たとえ国内源泉所得があったとしても源泉徴収を要しない場合があります。

 

また、所得税法第212条二項では、「前項(所得税法212条第一項)に規定する国内源泉所得の支払が国外において行なわれる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。」と規定されています。

 

この規定により、給与や賞与の支払いが国外で行われた場合であっても、日本において源泉徴収が必要となることがあります。具体的には、内国法人の役員や従業員が海外の支店や駐在員事務所に出向し非居住者となった後、その支店や駐在員事務所から支払われる給与や賞与で国内源泉所得に該当する金額がある場合などが該当すると考えられます。

 

このように国外払いであっても国内払いとみなされる場合がありますので、内国法人は、海外の支店や事務所における国内源泉所得の支払いの有無を把握しておく必要があると思われます。

(Y.M.)

以上

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