ナレッジ

2013.11.29

海外滞在地が複数である場合の居住形態

海外勤務者が外国において、「継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合」には、その者は国内に住所を有しないものと推定され、日本の非居住者に該当することになります。

 

フィリピンビル

 フィリピン・オフィス街

 

海外勤務者のなかには、その職務の都合上、日本本社の指示により1年未満の短期間ごとに転々と諸外国間を移動し、日本には業務報告等のためにだけ立ち寄る程度の人もいると思います。そのような人は、一般的には、「継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する」とはいえず、日本の居住者に該当すると考えられます。

 

ただし、滞在地国が複数にわたる個人の居住形態は、杓子定規に判断されるべきではなく、その者の住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などの客観的事実も考慮の上で判断する必要があります。

 

たとえば、滞在地国が複数にわたっている場合において、それは職務上当初より予定されたものであり、その期間を通じて各滞在地国に安定的な居所や住所があると認められるときは、その海外滞在期間中は、日本の非居住者として扱われるのが相当と思われます。

 

なお、居住形態の判断は、まずは各国の税法に従って判定されることになります。したがって、たとえ外国の非居住者にも該当することとなったとしても、それをもって日本の居住者であるとは言えないことに留意が必要です。(Y.M)

 

以 上

 

朝日税理士法人は、会社設立支援、企業組織再編税制、連結納税制度導入、事業再生の業務等、様々な税務・会計サービスを提供しております。また、弊社は、朝日ネットワークスインドネシア(株)、朝日ネットワークス(フィリピン)(株)、朝日ネットワークス(タイランド)(株)と連携し、移転価格文書化等、各種国際税務サービスを提供しております。

ご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 ContactUs_blue   f_logo_RGB-Blue_100   国際税務ニュースレター

一覧へ戻る