2026.08.31
<2026年8月>社団・財団通信_「公益法人の新たな仕組み⑭(区分経理とは) 」
前回に引き続き令和6年公益法人会計基準のうち、本号では公益法人における区分経理と特例区分経理の概要についてご紹介します。
【ポイント】
【1】区分経理の方法
【2】経過措置(特例区分経理)
【3】区分経理を行わない公益法人の要件
【1】 区分経理の方法
公益法人は、貸借対照表および損益計算書について、公益目的事業会計、収益事業等会計および法人会計の各経理単位の内訳を表示する必要があります。複数の公益目的事業または収益事業等を行う場合には、損益計算書の各経理単位の内訳について各事業ごとの内訳を表示しなければなりません。これを区分経理といいます。
【2】経過措置(特例区分経理)
令和6年改正認定法の施行(令和7年年4月1日)から3年を経過するまでの間に開始する事業年度において、収益事業等の収益の50%を公益目的事業財産に繰り入れる法人については、貸借対照表の経理単位の内訳の表示、財産目録および収支予算書の区分を省略することができます(特例区分経理)。ただし、特例区分経理の場合には、従来通り毎事業年度の定期提出書類の別表Hの作成が必要となります。
【3】区分経理を行わない公益法人の要件
区分経理については、小規模な公益法人等の負担を考慮して、収益事業等を行わない公益法人であって、各公益目的事業ごとに区分した内訳を損益計算書に表示している場合には、区分経理を行わないことができます。
ただし、区分経理を行わない場合には、法人運営を行うために必要な財産以外のすべての財産を公益目的事業のために使用しなければなりません。
区分経理
特例区分経理
以 上
(公益法人チーム)




