ナレッジ

  • HOME
  • ナレッジ
  • 【連結納税/第12回】連結子法人の加入に伴う留意点

2015.08.28

【連結納税/第12回】連結子法人の加入に伴う留意点

  連結納税を行っているグループ法人に新たに100%株式を保有された法人がある場合、

保有された法人は連結子法人として取り扱われることになります。これを「連結納税の開始」に対して、「連結納税への加入」といいます。

今回は、連結納税加入時の手続きや留意点をご紹介したいと思います。

 

■連結加入時の届出

 

  連結納税に加入した連結子法人が一般的に提出すべき届出書類や添付書類は下記の書類になります。

 

(提出先:連結子法人となる法人の所轄税務署長)

・完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類(初葉)

・完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類(次葉)

・付表2(発行済株式等の状況)

・添付書類(出資関係図・グループ一覧表)

 

(提出先:連結子法人の所在地の都道府県知事)

・法人税に係る連結納税の承認等の届出書(地方税)

・申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(地方税)

※連結納税開始前に既に1ヵ月の延長をしていた場合においても、連結納税の申告期限の延長特例により2ヵ月の延長を受けるためには、この手続が必要となります。

・親会社の「申告書の提出期限の延長の承認申請書」控え(地方税)

※ 添付した方が望ましい書類。各道府県にご確認下さい。

 

<Point>

連結加入日が月中の場合、上記の「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類(次葉)」に等を記載した書類に特例を選択する旨を記載することにより、加入日の翌月初に加入したものとして取り扱うことができます。

特例を適用することにより、下記の様にみなし事業年度の期間が異なります。

Ex) グループ法人の全て(新たに加入した連結子法人も)12月決算法人の場合で、加入日が4月10日の場合、みなし事業年度を簡便的に1月1日から4月30日、5月1日から12月31日とすることができます。

 

■中間納付額の留意点

  連結事業年度の開始日から6月以内に加入した連結子法人がある場合、連結法人税の前期実績での中間納付額の金額は、加入法人の前期実績額(単体時の税額)を考慮して計算された中間納付額を納付することとなります。

 

<Point>

  加入した時期によっては、連結子法人の地方税の中間納付の時期が異なるため、納付をお忘れない様に!

 

 Ex) グループ法人の全て(新たに加入した連結子法人も)12月決算法人の場合で、加入日が5月1日の場合、連結法人税の中間納付期限は8月末ですが、地方税は単体納税のままなので、加入した連結子法人の地方税の中間納付期限は12月末(事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内)になります。

一覧へ戻る