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2018.03.28

【連結納税/第30回】連結納税と外国税額控除

 今回は、連結納税を適用している場合の外国税額控除について紹介します。

 そもそも外国税額控除とは、内国法人の本店と国外支店の国外源泉所得に課税される外国法人税を、日本の法人税から控除するという、国際的二重課税を排除する制度です。
 連結納税制度は内国法人グループのみが対象になる制度ですが、各対象法人の国際的二重課税の排除のため、連結納税を適用していても外国税額控除の使用が可能です。

外国税額控除について、連結納税特有の注意点などをまとめます。
1.連結納税グループ全体で、税額控除か損金算入の選択が必要
 A社は税額控除でB社は損金算入など、各連結法人で選択適用が出来ないため、連結納税グループ全体で合わせる必要があります。
 外国税額控除の対象となる個別控除対象外国法人税の額の一部で税額控除を適用し、一部を損金算入した場合は、全ての連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額が損金不算入となり、さらに原則的には損金算入の選択をした個別控除対象外国法人税の額は税額控除の対象にもなりません。

2.計算方法
 単体納税の外国税額控除と考え方は大きくは変わりませんが、連結納税では連結納税グループ全体で控除限度額を算定、控除限度額を各連結法人に配賦し、各連結法人の控除税額を計算。その合計額が連結納税グループ全体の税額控除の金額となります。
 控除限度額の算定に使用する国外所得金額の計算について、連結納税グループ全体で同一の計算方法で行う必要があるので、ポリシーの策定など慎重な検討が必要です。

当ブログ第28回租税特別措置法による税額控除と同じく、外国税額控除の場合も連結納税グループ全体で計算と検討が必要になります。

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